- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県邑南町
- 広報紙名 : 広報おおなん 令和7年7月号
建築時から増改築等により、「使用用途」、「延べ面積」、「間取り」が変わっている建物が多く存在します。これらが変更になった場合、消防法や火災予防条例によって定められている各種届出書の提出や消防用設備の設置が必要となる可能性があります。必要な届出書が提出されておらず、必要な消防用設備が設置されないまま火災が発生した場合、甚大な被害が予想されます。
既に建築時から建物に変更が生じている、またはこれから変更する予定がある場合は速やかに最寄りの消防出張所まで連絡していただきますようよろしくお願いします。
■〔例1:使用用途の変更〕一般住宅を改装して店舗にした場合…
消火器や誘導灯等の設置義務が生じる可能性があります
■〔例2:増築〕既存の飲食店(250平方メートル)を50平方メートル増築して300平方メートルにした場合…
自動火災報知設備の設置義務が生じる可能性があります
上記はあくまでも一例です。その他ご不明な点は最寄りの消防出張所までご連絡ください。
問合せ:
石見出張所【電話】95-1119
瑞穂出張所【電話】83-0119
羽須美出張所【電話】87-0119