しごと 介護休暇と介護休業のちがい ご存じですか?

コラム作成者:社会保険労務士 小林 睦英

家族等の介護をしながら働き続ける方を支援するために用意されている育児介護休業法の“介護休暇”と“介護休業”をご紹介します。
介護をしながら就業する人は、平成24年の291万人から令和4年は365万人と直近10年間で74万人増加しています。
介護休暇および介護休業は、どちらも労働基準法の年次有給休暇とは別個のもので、年間10万人超に及ぶ家族の介護・看護を理由とする離職を防ぐ一助となる両立支援の制度です。

◆介護休暇
要介護状態になった家族等を介護・世話をしながら働き続ける方に与えられる休暇
・年間に最大5日(日または時間単位)取得できる
・介護だけではなく、ケアマネージャーとの面談、通院等の付き添い、福祉用具店との相談等にも使える

◆介護休業
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な対象家族を介護するための休業
・休業の日数は、通算で93日ですが、取得時期を3回に分けることができる
・介護休業を取得して要件を満たせば、経済的な支援として“介護休業給付金”を受給できる場合がある

介護休暇と介護休業は、名称が似ているので、違いが分かりにくいかもしれません。
介護休暇は、日常的な介護ニーズに対応するスポット的なものですが、介護休業は、介護の体制を構築して、働き続けながら対応できるようにするために一定期間休業するものです。
家族等の介護が必要になったら、勤務先の方と相談して、就業の継続を支援してくれる制度の活用を検討してください。