- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県西ノ島町
- 広報紙名 : 広報にしのしま 令和7年5月号
●固定資産税(1期)・軽自動車税
納付期限:令和7年6月2日(月)
口座振替日:令和7年5月28日(水)
5月中旬に固定資産税と軽自動車税の納税通知書を発送しますので、内容確認をお願いします。町外へ引っ越しなどをされてから、また別の住所へ引っ越しした場合は、届かないことがあります。大変お手数ですが、引っ越しされた場合は西ノ島町役場町民課までご連絡ください。
◆固定資産税とは
固定資産税(土地、家屋、償却資産)は、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産を所有している人が、その資産の評価額を基に算定された税額をその資産が所在する市町村に納める税金です。令和6年中(1月~12月)に取得した土地や新築した家屋は、令和7年度から課税されます。
税額の計算方法課税標準額×1.4%(税率)=税額
◇必ずご確認ください
◆軽自動車税(種別割)とは
賦課期日(4月1日)現在、町内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車等を所有している方に納めていただく税金です。4月2日以降に譲渡・廃車の手続きをしても4月1日現在の所有者が納税義務者となり、年税額を納めていただく必要があります。
◇経年車重課
三輪および四輪以上の軽自動車について、最初の新規検査から13年経過した車両は、標準税率より高い重課税率が適用されます。令和7年度は、平成24年3月31日以前に最初の新規検査を行った車両が対象です。
例:四輪軽自動車(乗用・自家用)の場合…7,200円→12,900円
◇減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方または生計を一にする方が所有・運転する場合等に一定条件を満たしていれば、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。詳しくは広報4月号、町ホームページでご確認をお願いします。令和7年度分の減免を受ける場合は、5月20日(火)までに申請が必要です。期限を超えると減免できませんので、予めご了承ください。
◇申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・運転免許証の写し
・障がい者手帳の写し
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳 など
5月20日(火)までに申請してください
◆よくある質問
Q.令和7年3月に相続登記しましたが、固定資産税の名義が変わっていません。なぜですか。
A.令和7年度固定資産税は令和7年1月1日現在での所有者に課税しますので、翌年度から、新しい所有者への課税となります。なお、法務局で登記をされれば町へ通知が届きますので、役場への連絡は不要です。
Q.年の中途で家屋を売却しました。これ以降は、私(旧所有者)ではなく新所有者(購入者)が固定資産税を支払うことになりますか?
A.固定資産税は1月1日現在の所有者に年税額をお支払いいただく制度となっておりますので、その年度は旧所有者に請求いたします。翌年度から新所有者への課税となります。
Q.令和6年中に家屋を取り壊したところ、本年度(令和7年度)の土地の税額が急に高くなりました…
A.土地の上に一定要件を満たす家屋があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この適用対象から外れることになるため、税額が高くなります。
Q.軽自動車を5月に廃車にしました。納付を済ませていますが、還付はありますか。
A.普通自動車には月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。よって、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。
Q.原付バイクを知人に譲りましたが、納税通知書が届きました。
A.廃車申告(名義変更)の手続きが済んでいないか、4月2日以降に名義変更手続きがされた可能性があります。まずはその知人(譲った人)にご確認をお願いします。
問い合わせ:西ノ島町役場 町民課
【電話】08514-6-0103