- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県西ノ島町
- 広報紙名 : 広報にしのしま 令和7年10月号
令和6年秋に、定額減税しきれないと見込まれる方へ「当初調整給付金」を支給しました。今回、下記(1)または(2)に該当する方に、「調整給付金(不足額給付分)」を支給します。
※令和7年1月1日時点で西ノ島町にお住まいの方が対象です。
◆対象となる方へ
支給対象と見込まれる方には、令和7年8~9月に、支給確認書または申請書を送付しています。
下記(1)または(2)に該当するのに書類が届いていない場合は、令和7年10月17日(金)までにご連絡ください。
注意:令和7年10月31日(金)までに必要書類を提出しないと、給付金を受け取れません。
(1)不足額給付I
当初調整給付金は、令和6年分の所得税額の確定を待たず、令和5年分の所得等をもとに推計した額で算定されています。そのため、令和6年分の所得税額の確定後に「本来給付すべき額」が「当初調整給付金の額」を上回る場合、その差額を不足額給付分として支給します。(支給額は1万円単位で切り上げ)
・イメージ

(2)不足額給付II
次の(ア)~(ウ)のすべてに該当する方に、1~4万円を支給します。
(ア)令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割が、ともに非課税であること
(イ)税制度上「扶養親族」の対象外であること
(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方 など)
(ウ)令和5年度および令和6年度の低所得世帯向け給付金の対象外であること
国税庁「定額減税・特設サイト」
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:西ノ島町役場 町民課
【電話】08514-6-0103
