- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県西ノ島町
- 広報紙名 : 広報にしのしま 令和7年10月号
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました(令和6年4月1日より前の相続については令和9年3月末まで)。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記でお困りのことがありましたら、下記のお問い合わせ先等にご相談ください。
◆登記無料相談
日程:※要予約(相談日の2日前まで)

場所:黒木公民館
担当者:法務局職員
予約先:松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55
【電話】08512-2-0240
専門家(司法書士等)に相談したい場合
島根県司法書士会【電話】0852-24-1402
問い合わせ:松江地方法務局西郷支局
【電話】08512-2-0240
