- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県井原市
- 広報紙名 : 広報いばら 2025年7月号
保険給付の対象外となっている施設利用時の食費、居住費(滞在費)については、所得に応じた利用者負担段階により自己負担額が軽減される場合があります。利用にあたっては、申請により負担限度額の認定を受けてください。
対象になるサービスと費用は次のとおりです。なお、通所介護については対象になりません。
(1)施設サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設…食費・居住費
(2)短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)…食費・滞在費
※負担限度額認定の有効期限は、申請月の初日から翌年7月末までです。継続して利用される場合は、更新手続きが必要です。
■令和7年8月からの食費・居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)
( )の金額は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
【 】の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
※1 住民票上世帯が異なる配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む)の所得なども判断材料となります。
※2 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金などの資産が
単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば対象となります。
問合せ:2階、介護保険課
【電話】62-9519