くらし 令和7年分所得税および復興特別所得税、市県民税の申告

申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
(市が開設する申告会場の日程は11ページをご覧ください)

申告会場は混雑が予想されます。e-Tax(瀬戸税務署からのご案内参照)や郵送などによる申告書の提出にご協力ください。

◆申告が必要な人 ⇒10ページのフローチャートもご覧ください。
◇所得税の確定申告
※一般的な例です。ご不明な点は税務課へお問い合わせください。
・営業・農業・不動産などの所得がある人で、令和7年分の合計所得金額が所得控除の合計額を超える人
・土地・建物などを売った人
・給与収入が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人、給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・公的年金等の収入以外に他の所得がある人、公的年金等の収入のみで令和7年分の合計所得金額が所得控除の合計額を超える人
(※公的年金等の収入が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要です。ただし、市県民税の申告が必要な場合があります)

◇市県民税(住民税)の申告
所得税の確定申告を要しない人で、
・営業・農業・不動産などの所得、その他の雑所得、一時所得などがある人
・国民健康保険に加入している世帯、後期高齢者医療保険被保険者、介護保険第1号被保険者(65歳以上の人)のいる世帯の人
※収入がない人でも申告が必要な場合があります。未申告の場合は、所得の把握ができないため、所得(課税)証明書の交付、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けられないなどの影響が出ることがあります。

◆申告に必要なもの(主なもの)
・申告する本人の身分確認書類((1)または(2)のいずれか)
(1)マイナンバーカード
(2)(マイナンバー通知カード、個人番号通知書もしくはマイナンバーが記載された住民票)+(運転免許証・障害者手帳・旅券・在留カード・年金手帳・基礎年金番号通知書など)の2点以上
・申告書や、税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが送付されている人は、その申告書・はがきなど
・所得税の還付申告をする人は、申告者本人名義の口座が分かるもの

◆申告書の提出について
作成済みの申告書は次の方法で提出してください。

◇確定申告書
郵送で提出する場合は「広島国税局業務センター岡山西分室」へ、窓口で提出する場合は瀬戸税務署へ提出してください。
(郵送先:〒700-8681 岡山市北区伊福町4丁目5番38号)
※確定申告書は、申告期間中に限り本庁税務課、各支所市民生活課、各申告会場にお持ちいただければ税務署へ送り渡します。

◇市県民税申告書
本庁税務課または各支所市民生活課へ郵送または窓口でご提出ください。

◆申告にあたっての注意事項
・申告会場を利用する場合は、会場の混雑緩和のため、医療費控除の明細書や事業所得の収支内訳書などの申告に必要な書類の準備を自宅で済ませた上でご来場ください。
・申告期間中は、本庁税務課・各支所市民生活課の窓口では申告を受け付けていません。申告の日程をご確認の上、申告会場へお越しください。

◇次に該当する確定申告は税務署で申告してください
※市の会場では受け付けできません
(1)災害の雑損控除や減免制度を利用する人
(2)土地や建物などの譲渡所得
(3)株式の譲渡所得・分離課税の配当所得・先物取引に係る雑所得などのある人、損失の繰り越しをする人
(4)営業所得、不動産所得
(5)青色申告
(6)住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
(7)相続などによる年金の受け取りがある人
(8)過年分(令和6年分以前)

問合せ:税務課市民税班
【電話】955-0951