- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県鏡野町
- 広報紙名 : 広報かがみの 2026年2月号
軽自動車税の納税義務者は、4月1日現在で車両を所有している方です。車両の解体や譲渡をしていても、廃車、名義変更などの登録変更の手続きを行わないと、翌年度以降も引き続き課税されます。
また県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、鏡野町での翌年度以降の課税を止めるための税申告(税止め手続き)が必要です。該当の方は、3月31日までに変更手続きを行ってください。ご不明な点がありましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

■原付一種に新たな区分基準が追加されました
登録の際には、最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書をご提示ください。

お問い合せ先:鏡野町住民税務課 税務係
【電話】0868-54‒2985
