くらし 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

固定資産税は土地・家屋のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価償却費として計上される償却資産にも課税されます。町内に償却資産を所有している方は、法律に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。

■償却資産とは
個人・法人で事業を営んでいる方が、その事業に用いるために所有している構築物、機械及び装置、工具、器具、備品など(土地・家屋を除く)のことです。なお、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の対象となるものは償却資産の対象外です。
※申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。

◆一例
◇共通
・パソコン
・エアコン
・看板
・応接セット
・外構(フェンス、外灯、門扉 など)
・舗装路面
・工具
・壁面文字

◇建設業
・大型特殊自動車(パワーショベル、フォークリフト など)
・発電機

◇製造業
・製造機械設備
・機械の排水設備

◇売電事業
・太陽光発電設備一式(屋根材一体型を除く)

◇小売業
・陳列ケース
・冷蔵庫/冷凍庫
・レジスター

◇農業
・ビニールハウス
・保冷庫

◇医(歯科)業
・医療機器(手術機器など)

■申告が必要な方
・令和8年1月1日現在、町内で事業を営んでいる個人または法人
・令和8年1月1日現在、町内で事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人・法人

■申告期限
令和8年2月2日(月)

■申告について
・新たに事業を始めた方、町外へ移転、事業の廃止など、申告に該当する資産がなくなった場合も申告が必要です。
・昨年まで申告している方は1年間の償却資産の増加・減少を申告してください。
※昨年申告のあった方には申告用紙を12月中旬頃に郵送します。新たに申告する方や、申告書が届かない方はご連絡ください。また、鏡野町のホームページからもダウンロードすることができます。
・eLTAX(エルタックス)による電子申告も利用できます。
【URL】https://www.eltax.lta.go.jp

お問い合せ先:鏡野町住民税務課 税務係
担当:牧野
【電話】0868-54-2985