くらし 家屋の取り壊しや名義変更には届出が必要です

家屋にかかる固定資産税は毎年1月1日時点で家屋台帳に登録されている所有者に課税されます。家屋の一部または全部を取り壊した場合や相続・売買などで所有者の名義が変わった場合、年内に町役場または法務局で手続きをお願いします。

■不動産登記のある家屋
法務局で手続きが必要です。詳細な手続きの内容については法務局までお問い合せください。

お問い合せ先:岡山地方法務局津山支局
(津山市田町64)
【電話】0868-22-9155

■不動産登記のない家屋
鏡野町役場住民税務課に届出が必要です。
提出書類:
・未登記家屋を取り壊した場合…家屋滅失届
・未登記家屋の名義変更する場合…未登記家屋納税義務者変更届出書
※添付書類が必要な場合があります。
※各種様式は住民税務課窓口で配布、またはホームページからもダウンロードすることができます。

提出先・お問い合せ先:鏡野町住民税務課
担当:道前
【電話】0868-54-2985