くらし 戸籍へのフリガナが記載されます

■令和7年5月26日から制度が開始されます
(マイナポータブルでオンラインの届出も可能)
・改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
・施行日以降、氏名(フリガナ)の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送されます。(奈義町は、7月頃発送予定)
※通知書に記載された氏名(フリガナ)が正しい場合は、届出の必要はありません

問合せ:税務住民課
【電話】36-4112