くらし 戸籍にフリガナが記載されます

■令和7年5月26日改正戸籍法施行
(1)本籍地からの通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。(通知の送付時期は本籍地市区町村によって異なります。)通知のフリガナが正しい時は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナーポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナ記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

問合せ:総務企画課