- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県西粟倉村
- 広報紙名 : 広報にしあわくら 2025年9月号
農地(田、畑等)の所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするとき、あるいは農地の所有者自らが、農地以外(宅地、駐車場等)にするとき、または農地を農地以外のものにするため、その所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするときは、農地法による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
該当になる場合は、下記の表を参考に西粟倉村農業委員会事務局まで提出してください。
■西粟倉村農業委員名簿
一覧については本紙をご参照ください
問合せ:産業観光課