くらし 「犬・猫」の愛護活動について

■「犬・猫の保護収容」について
岡山県動物愛護センターに直接ご相談ください。町では、犬・猫の引き取りを行っていません。
○犬について
岡山県動物愛護センターでは、狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」)、岡山県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「県条例」)に基づき、飼い主不明犬(野犬等)の保護収容を行っています。野犬等を発見した場合など、犬の保護収容についての相談は、同センターに直接連絡してください。

○猫について
負傷した猫や自活できない猫(親のいない乳飲み子等)の場合のみ、飼い主不明猫(野良猫)の保護収容を行っています。
なお、同センターでは、やむを得ない理由で飼えなくなった犬・猫の引取りについての相談も受け付けています。

■「愛護動物」について
犬・猫は、動物愛護管理法で「愛護動物」とされているため、むやみに犬や猫を捕まえて殺したり、傷つけたりすることは禁止されています。
(罰則規定)
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに給餌または給水を与えず衰弱させる等の虐待を行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

■「適切な飼育」について
犬・猫を飼育する際は、他人に迷惑をかけることがないよう適正な飼育をしてください。
県条例で、犬の放し飼いは禁止されています。他人に危害を与えない場所で、綱もしくは鎖で繋ぐ、または柵やおり等、囲いの中で飼い、放し飼いをしないようにしましょう。
猫については、できるだけ室内飼育をし、避妊去勢手術を行う等、適切な飼育に努めましょう。

お問い合わせ先:
・犬の登録および狂犬病予防注射に関すること…住民課 生活環境班【電話】0866-54-1316
・野犬等の捕獲、放し飼いのトラブルや犬・猫の飼い方等について…岡山県動物愛護センター【電話】086-724-9512