- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県吉備中央町
- 広報紙名 : 広報きびちゅうおう 2025年12月号 Vol.254
町税は、支払者から届く給与支払報告書や公的年金等支払報告書、確定申告等の内容に基づいて課税されています。給与の年末調整や確定申告・住民税申告の前に、ご自身の令和7年中の所得や扶養控除等の状況について確認してみましょう!
1.~給与・公的年金以外の所得~
給与や公的年金の内容は、支払者からお住まいの各市区町村へ支払報告書が原則提出されています。雑所得、一時所得などその他の所得は、所得税の申告が必要ない場合でも町税の申告として必要な場合があります。
雑所得:定期に支払われる個人年金、報酬、原稿料、講演料
一時所得:解約・満期で一括に支払われる保険金
2.~令和7年度税制改正による変更点~
(1)給与所得控除額が見直され、最大10万円引き上げられます。
※給与収入金額が190万円以下の方のみの改正です。

(2)各種扶養控除に係る所得要件が10万円引き上げられます。

(3)大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が設けられます。
納税義務者に19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合、合計所得が58万円を超える場合でも、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けることができます。
対象者:
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者および白色事業専従者を除きます)
・合計所得金額が58万円超123万円以下の方
・控除対象扶養親族に該当しない方
!ここに注意!
☆扶養親族の重複控除・所得超過、その他控除の記載漏れがないか等をご確認の上、年末調整や申告をしてください(健康保険や扶養手当の範囲とは要件が異なります)。
☆障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除などの要件に該当する場合でも、申告がない場合は適用されません。
※未申告の所得や扶養親族の重複控除や所得超過があった場合、税務署の法定資料や調査等に基づいて、年度途中に税額が変更となることがあります。
※障害者控除対象者認定書によって障害者控除を受ける方は、福祉課に申請し、認定書の交付を受けてください。
お問い合わせ先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315
