- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県吉備中央町
- 広報紙名 : 広報きびちゅうおう 2025年12月号 Vol.254
■「第三者行為による傷病届」の提出について
交通事故、暴力行為、他人のペットに咬まれてけがをした場合や、飲食店等での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のけがや病気の治療費は、本来加害者が負担するべきものです。
これらの場合であっても、国民健康保険を使って治療を受けることはできますが、国民健康保険を使って受診した場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を保健課に提出してください。
この傷病届は、どのように事故が起きたのか、相手方が誰かなどの詳細を把握し、後日、被害者に代わって、加害者や加害者側の損害保険会社などに国民健康保険が立て替えている治療費を請求するために必要なものです。届出様式は、町公式ホームページからダウンロードできます。
■示談の際の留意点
加害者との話し合いにより、示談が成立すると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に保健課に連絡してください。
また、示談にするときは、国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を内容に盛り込むようにしてください。
■国民健康保険からの傷病原因の照会
町では、国民健康保険を使って治療をした場合、
1.第三者行為によるけがや病気ではないのか
2.仕事中や通勤途中のけがではないのか
などを判断するため、けがや病気の原因を文書でお尋ねすることがあります。
お問い合わせ先:保健課 医療保険班
【電話】0866-54-1326
