くらし 浄化槽を管理している人は年に1回法定検査を

浄化槽は、微生物の働きを利用し、トイレの排水や生活排水をきれいにしています。
浄化槽を管理している人は、浄化槽を正常に機能させるために「保守点検・清掃・法定検査」の3つが法律により義務付けられています。
令和7年度の法定検査は、効率化検査〔小型合併浄化槽5,000円、単独浄化槽5,000円(10人槽以下の場合)〕を行います。

検査機関:
・(公社)広島県環境保全センター[ガイドライン検査]
・(公社)広島県浄化槽協会[効率化検査]
※浄化槽の休止、廃止、管理者変更をする場合は下水道課まで届出をしてください。

問合せ:
(公社)広島県浄化槽協会【電話】082-569-5540
上下水道局下水道課【電話】0848-29-7010