くらし 定額減税不足額を給付します

令和7年1月1日に尾道市に住民登録がある人で、次に該当する人は定額減税不足額給付の対象となります。

■不足額給付I
対象:令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「令和6年度に支給した調整給付の額」との間で差額が生じた人

○具体例
・令和5年に比べて令和6年の所得が減少した人
・こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した人
(1)令和6年度と令和7年度ともに尾道市で住民税が課税されている人
⇒7月下旬以降順次、対象者に確認書が届きます。
(2)令和7年度のみ尾道市で住民税が課税されている人(令和6年1月2日~令和7年1月1日に尾道市に転入した人など)
⇒申請が必要です。

■不足額給付II
対象:以下のすべての要件も満たす人
・令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上「扶養親族」から外れる人
・低所得者向け給付対象世帯の世帯主
・世帯員に該当していないこと

○具体例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得48万円超の人
⇒申請が必要です。

給付時期・手続方法等の詳細については、市HPでお知らせします。

問合せ:
市民税課市民税係【電話】0848-38-9154
因島瀬戸田市民税係【電話】0845-26-6227