くらし 国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険のお知らせ

■[国保][後期][介護]保険料の決定通知書を7月中旬に送付します
○送付先
国民健康保険料:世帯主
介護保険料・後期高齢者医療保険料:本人

「納付書在中」と印字した封筒が届いた人は、同封の納付書での支払いが必要です。
第1期納期限:7月31日(木)
※今まで年金から差引きされていた人も、所得や世帯状況の変更等により、支払方法が変更となっている場合があります。ご注意ください。

問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145

○[国保]賦課限度額が変わりました
国民健康保険料は、「医療分」「後期支援分」「介護分」の合算で算出されています。
それぞれの区分に限度額が設けられており、所得の多い世帯でもそれぞれの限度額までしか賦課されません。
令和7年度から、「医療分」「後期支援分」の限度額が次のとおり変わりました。
・医療分…66万円(前年度は65万円)
・後期支援分…26万円(前年度は24万円)
・介護分…17万円(変更なし)

問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145

○[国保][後期]保険料の軽減判定所得金額が変わりました
国民健康保険料(均等割・平等割)・後期高齢者医療保険料(均等割)の軽減判定所得が変わりました。

問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145

○[後期]緩和措置がなくなります
令和7年度から制度改正による影響を緩和するための措置がなくなります。
・総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人の所得割率は、令和7年度は一律9.63%になります。(令和6年度のみ緩和措置により8.98%)
・(1)と(2)の人の年間保険料限度額は、令和7年度は80万円になります。(令和6年度のみ緩和措置により73万円)
(1)生年月日が昭和24年3月31日以前の人
(2)令和6年度までに障害認定により資格取得した人

問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145

○[介護]所得段階区分の基準が変わりました
13段階に分かれている介護保険料の区分のうち、第1・2・4・5段階の対象者を次のとおり変更します。

問合せ:市民税課保険科係
【電話】0848-38-9145

■[国保][後期][介護]8月1日から使用する資格確認書(保険証に代わるもの)等を送付します
○[国保]75歳未満の人…資格確認書や資格情報のお知らせの定期更新
令和6年12月の保険証廃止に伴って、今回からマイナ保険証の保有状況に応じた書類を送付します。
8月1日(金)から使用する資格確認書等を7月末日までに郵送します。8月からは新しい資格確認書等を使用し、有効期限が切れた保険証等はご自分で廃棄してください。
・マイナ保険証がある人…資格情報のお知らせ(A4白色)
・マイナ保険証がない人…資格確認書(水色)

今回は、世帯主宛に個人ごとに通知します。例えば、世帯に国保加入者が5人いる場合は5通届きます。

問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9142

○[国保]「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
医療機関を受診するときに、 資格確認書に添えて認定証を提示すると、支払い時の負担が限度額までになります。住民税非課税世帯の人は更に入院時の食費等が減額になります。現在交付している認定証の有効期限は7月末です。新しい認定証が必要な人は、申請してください。
持ち物・必要なもの:被保険者番号が分かるもの、来庁者の本人確認書類(免許証等)、世帯主と対象者のマイナンバーカード等
申請場所:保険年金課、各支所(御調地域は御調保健福祉センター)

郵送申請も可能です。市HPの申請書に記入し、資格確認書のコピーを添付してください。

問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9142

○[国保][後期]医療機関で、オンライン資格確認での区分開示に同意すれば、限度額適用認定証の提示は不要になります。
国保は、国保料に滞納がある場合、区分開示に同意されても開示されません。オ・低所得者IIの人が90日以上入院し、食費減額の認定を受けるには申請が必要です。

○[後期]75歳以上の人(65歳以上75歳未満の障害認定により後期高齢者医療に加入している人を含む)…資格確認書の定期更新
8月1日(金)から使用する新しい資格確認書(橙色)を7月末日までに広島県後期高齢者医療広域連合から郵送します。(マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します。)
※詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。
※8月以降は新しい資格確認書を使用し、有効期限切れの資格確認書・認定証は、ご自分で廃棄してください。

問合せ:
保険年金課【電話】0848-38-9135
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】082-502-3010

○[後期]「限度額適用認定証」
限度額適用認定証の交付はありません。マイナ保険証か資格確認書で自己負担限度額の減額が受けられます。

問合せ:
保険年金課【電話】0848-38-9135
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】082-502-3010

○[介護]「介護保険負担限度額認定証」の更新
介護保険施設に入所したときや、短期入所サービスを利用したときに、申請により食費・居住費の負担を軽減するものです。
現在の認定証の有効期限は7月31日(木)です。新しい認定証が必要な人は、再度申請してください。
※初めての申請も随時受け付けています。

対象:要介護・要支援認定を受けている次の要件にあてはまる人

(※)非課税世帯とは、本人・世帯分離している配偶者を含む世帯全員が市民税非課税の世帯。
持ち物・必要なもの:本人と配偶者のすべての預貯金通帳などの写し(金融機関、支店名、口座番号、名義人、原則申請日直近から2カ月間の残高(非課税年金を含む年金振込履歴)のわかるもの)など
申請場所:高齢者福祉課、各支所(御調地域は御調保健福祉センター)

※郵送申請も可能です。申請書の記入誤りや添付書類の不備がないよう、十分ご確認のうえ、送付してください。

問合せ:高齢者福祉課
【電話】0848-38-9118

▼国民年金保険料の納付が難しいときは免除・猶予制度をご利用ください
経済的な理由(※)で保険料を納めることが難しい場合は、申請し承認を受けると全額か一部が免除されます。免除・猶予期間に応じて、将来受け取る年金額が減額されますが、10年以内であれば後から納めることができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響によるものは令和4年度分の申請まで可能です。
◇免除申請(全額・一部)
対象:前年所得が一定額以下の人、失業などの理由がある人

◇納付猶予
対象:50歳未満(学生を除く)の人

◇学生納付特例
対象:大学(院を含む)や専門学校などに在学する人

◇申請に必要なもの
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・委任状(同一世帯の親族でない場合)
・離職票(失業の場合)
・学生証など(学生納付特例を申請する場合)
・マイナンバーカードなど
・窓口で手続きする人の本人確認書類(免許証等顔写真のあるものは1点。それ以外は2点)

◇マイナポータルで国民年金手続きの電子申請ができます
手続きの例:
(1)国民年金第一号被保険者加入の届出
(2)国民年金保険料免除・納付猶予の申請
(3)国民年金保険料学生納付特例の申請
※マイナポータルで「利用者登録」が必要。
詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。

問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9143