くらし Informationーその他ー

■高齢者の在宅介護を支援します
重度の介護が必要な高齢者を在宅で介護している人に、慰労金を支給します。

(1)介護慰労金支給事業
支給対象者:市内に住所があり、次の要件全てに該当する高齢者と同居し、在宅で介護している人

▽高齢者の要件
・市内に住所があり、在宅で生活している
・要介護4または5の認定を受けている
支給額:高齢者1人につき月額5千円
※1カ月のうち、入院・入所などの期間を除いた在宅日数が20日以上のとき、1カ月として算定します。
※支給は基準日前6カ月を基礎とします。
基準日:
・8月1日(2月1日~7月31日)
・2月1日(8月1日~1月31日)
申請の時期:各基準日の20日後まで

(2)特別介護慰労金支給事業
支給対象者:市内に住所があり、申請書の提出年度の市民税が非課税の世帯であって、次の要件全てに該当する高齢者と同居し、在宅で介護している人

▽高齢者の要件
・(1)の介護慰労金の要件に該当している
・原則1年間、介護保険サービスを利用していない
支給額:在宅高齢者1人につき、年額10万円
申請の時期:介護サービスを利用しなかった期間が1年間に達した日から起算して1年以内に申請
申請に必要なもの:(1)(2)とも、申請書に介護支援専門員の証明が必要です。

問い合わせ:高齢者福祉課介護保険係
【電話】0824-73-1167

■「海の事件・事故は118番」海で安全に楽しむために
マリンレジャーを安全に楽しむために、次のことに気を付けましょう。

▽遊泳
・同行者から目を離さない
・ライフジャケットの着用
・遊泳区域以外では泳がない
・体調不良時や飲酒後は海に入らない

▽釣り
・家族や友人に行き先と帰宅時間を伝えておく
・ライフジャケットの着用
・携帯電話やスマートフォンを防水パックに入れて持って行き、連絡手段を常に確保する
・立入禁止区域や消波ブロックには立ち入らない

▽小型船舶
・出航前に「機関の点検」「残燃料の確認」「船体の確認」を行う
・常時適切な見張りを行う
・ライフジャケットの着用
・携帯電話やスマートフォンを防水パックに入れて持って行き、連絡手段を常に確保する
天候や海が少しでも荒れていたら、無理をせずに取りやめましょう。
※詳しくは、ウォーターセーフティーガイドをご覧ください。

問い合わせ:
第六管区海上保安本部 尾道海上保安部交通課【電話】0848-22-2109
第八管区海上保安本部 浜田海上保安部交通課【電話】0855-27-0772

■心ない落書きなどで傷ついている人がいます
建造物やインターネット上に、個人または団体の名誉・信用を傷つけたり、プライバシーを侵害する悪質な落書きや書き込みがされることがあります。これらは偏見や差別意識を助長、拡大させる恐れがある人権侵害行為であり、決して許されるものではありません。また、落書きそのものが器物損壊罪などの犯罪に問われることもあります。
自分の行動が社会や相手に対して与える影響を改めて考え、一人一人が人権の尊さを理解し、差別のない明るい社会にしていきましょう。

問い合わせ:市民生活課市民生活係
【電話】0824-73-1154

■令和7年度庄原市二十歳を祝う会
令和7年度庄原市二十歳を祝う会を次のとおり行います。
とき:8月15日(金) 10時から(受付9時30分から)
ところ:庄原市民会館
対象者:平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、市内在住または市内出身(市外在住)の人
申し込み:対象者には7月中旬頃から順次案内状を送付します。
ただし、次に該当する人には案内状が送付できませんので、生涯学習課または各支所教育室へ事前にお申し込みください。

▽案内状を送付できない人
・現在、本市に居住しているが、本市に住民登録をしていない人
・本市の出身で、本市以外に住民登録をしている人
・7月1日以降に、本市に転入(住民登録)した人

▽同日開催
二十歳を祝う会終了後、庄原ファンクラブコラボイベント(同窓会)を開催します。
詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。

問い合わせ:生涯学習課生涯学習係
【電話】0824-73-1188
または各支所教育室
メール送信先:【E-mail】[email protected]