- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県東広島市
- 広報紙名 : 広報東広島 2025年12月号
◆本市の人権擁護委員が表彰されました
功績が顕著であったことから、次の人権擁護委員が表彰されました。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:広島法務局東広島支局
【電話】082-423-7707
◆西条駅周辺での自転車などの放置は禁止しています
放置禁止区域内に放置された自転車・バイクは撤去します。
撤去した自転車・バイクを返還する際は、移動保管料を徴収します。
移動保管料:自転車1,650円、バイク2,200円
青色の市営自転車駐車場をご利用ください。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ・申込先:建設管理課
【電話】082-420-0961
◆犬や猫の病気
犬や猫の病気の中には人間にもかかる病気があり、その中で最も代表的な病気の1つが狂犬病です。年に1度の狂犬病予防接種を必ず受けさせましょう。また、犬や猫を触る前後は十分に手を洗い、ノミなどの衛生害虫の駆除にも努め、人と動物相互の過剰な触れ合いは控えましょう。
問合せ:生活衛生課
【電話】082-422-1048
◆蜜蜂飼育届の提出
蜜蜂を飼育する場合は、飼育群数の多少に関わらず「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。令和8年1月末までに広島県へ提出してください(手数料はかかりません)。ただし、園芸作物の花粉交配用に飼育する場合など、届出が不要な場合もあります。
問合せ:
広島県庁畜産課【電話】082-513-3604
広島県西部畜産事務所【電話】082-423-2441
◆家屋などを取り壊す場合は届出が必要です

◇建設リサイクル法の届出
次の工事をする場合は、着手日の7日前までに、発注者または自主施工者による届出が必要です。
※特定建築資材(コンクリート、木材など)が使われている構造物に限ります。
問合せ:建築指導課
【電話】082-420-0956
◇除却届
床面積10平方メートルを超える建築物を除却する場合は、事前に工事施工者による届出が必要です(除却後に建替える場合を除く)。
問合せ:建築指導課
【電話】082-420-0956
◇家屋滅失届
家屋の一部または全部を取り壊した場合は、滅失届(資産税課、各支所・出張所で配布)を提出してください。
問合せ:資産税課
【電話】082-420-0911
◆償却資産の申告のお願い
事業で使用する機械設備、備品などの償却資産は、固定資産税の課税対象で法令により申告義務があります。
償却資産:土地、家屋以外の事業用に使われる次のような資産
・構築物(門塀、舗装など)
・機械、装置(製造機械、工作機械、土木建設機械、太陽光発電設備など)
・車両、運搬具(フォークリフトなど。自動車税や軽自動車税の対象は除く)
・工具、器具、備品(机、事務機器、冷暖房機器など)
対象:市内に事業用資産を所有する法人や個人事業主
※新しく事業を始めた人や共同住宅を建てた人も申告の対象です。申告書が届かない場合はお問い合わせください。
※今年度申告した人には、12月下旬(予定)に申告書を送付します。
締切:令和8年2月2日(月)
問合せ:資産税課
【電話】082-420-0911
◆太陽光発電設備を設置する土地の固定資産税
太陽光発電設備を設置する土地は、現況に合わせて地目を見直すため、固定資産税が変更となる場合があります。
問合せ:資産税課
【電話】082-420-0911
