くらし 年金だより/知って得する付加年金

付加年金で、将来受け取る年金額を増やせることをご存知ですか?
付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上乗せされる形で付加年金が支給されます。

■納めることができる方
国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者

▽ただし、次の方は納めることができません。
国民年金保険料の納付を免除・猶予されている方
国民年金基金に加入している方
※個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入可能ですが、個人型確定拠出年金の掛金上限額があるため、納付額によって付加保険料と併用できない場合があります。

付加保険料の額:月400円
付加年金額:付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。
例)20歳から60歳到達までの40年間、付加保険料を納めていただいた場合
200円×480月(40年)=96,000円(年額)
※付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

■付加保険料を納める際の留意点
付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。
月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末は、翌月最初の金融機関等の営業日が納期限となります。納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
付加保険料の納付をやめたい場合は、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要になります。

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710