くらし 年金だより

■納めた国民年金保険料は全額、社会保険料控除の対象です!
社会保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料など)は、社会保険料控除の対象になります。家族の国民年金保険料を支払っている場合も、年末調整や確定申告で申告できます。控除対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。未納分がある場合は、年内に納付するようにしましょう。
給与所得者の方は、給与から天引きされた厚生年金保険料などは事業所で一括計算されるため、年末調整で自分が記入する必要はありません。ただし、追納や家族分を支払った場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して申告が必要です。
給与所得者以外の方は、確定申告で社会保険料控除の申告を行います。自分の保険料に加え、家族の国民年金保険料を納付した場合は、自分と家族宛の控除証明書の両方を添付する必要があります。
過去の未納分を納めた場合、12月31日までに納付した金額はすべて控除対象になります。控除証明書に加えて、領収証書を添付して申告してください。証明書の再発行は「ねんきん加入者ダイヤル」または年金事務所で可能です。
国民年金は老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金として一生を通じて生活を支える制度です。
未納があると将来の年金額が減りますので、納付が困難な方は減免制度の利用を検討し、お近くの年金事務所または市区町村の窓口にご相談ください。

▽社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004