- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県下松市
- 広報紙名 : 下松市広報「潮騒」 令和8年1月号
■県特定最低賃金の改正
改正時間額:
・鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業…1,180円
・輸送用機械器具製造業…1,141円
※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(1,032円)、百貨店、総合スーパーマーケット(1,000円)の令和7年度の改正はありませんが、令和7年10月16日発効の県最低賃金(1,043円)が適用されます。
問合せ:山口労働局賃金室
【電話】083-995-0372
■家の取り壊しや増築をしたときはご連絡ください
所有家屋に異動はありませんか?固定資産税は、毎年1月1日の状況で課税します。家屋を取り壊した場合、翌年度からその家屋の固定資産税はかからなくなります。市職員による家屋の新築、増築、滅失(取り壊し)、改築(耐震改修、バリアフリー改修など)や用途変更などの調査を行っています。
家屋の取り壊し、増築などをしたときは連絡してください。
問合せ:税務課(1階(4)番窓口)
【電話】45-1816
■障害者控除対象者認定書の交付
障害者手帳の交付を受けていなくても、次に該当する人は、所得税などが控除される認定書の交付を受けることができます。
※控除を受けるためには、確定申告が必要です。
対象:満65歳以上(12月31日時点)で次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人と同等の障害程度である
(2)療育手帳の交付を受けている人と同等の障害程度である(認知症の状態にある高齢者を含む)
(3)6カ月以上寝たきりの状態にあり、食事・排便などの日常生活に支障がある
申込み:1月5日(月)から市窓口にて
持ち物:介護保険被保険者証
※親族や代理人が申請する場合は、申請者の本人確認書類が別途必要です。
※詳しくは市HPで確認してください。
問合せ:高齢福祉課(1階(10)番窓口)
【電話】45-1837
■公的年金などの源泉徴収票の交付
厚生年金などから、老齢を支給理由として年金を受けている人に、源泉徴収票が1月末までに送付されます。この源泉徴収票には、令和7年1月〜12月の間に支払われた年金の総額や源泉徴収税額などが記載されています。
年金のほかに収入のある人または、源泉徴収された所得税の還付を受けようとする人は、源泉徴収票を用いた確定申告が必要です。障害年金や遺族年金は課税対象になっていないため、源泉徴収票は送付しません。
問合せ:徳山年金事務所
【電話】0834-31-2152
■介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
高齢者の福祉計画策定などのため、生活状況や心身の状況、支援のニーズなどを把握する調査です。調査票が届いた人はご協力をお願いします。
対象:65歳以上の1,600人
※要介護認定を受けている人を除く
問合せ:高齢福祉課(1階(10)番窓口)
【電話】45-1837
■冬用タイヤ早期装着のお願い
ノーマルタイヤでの雪道の走行は、立ち往生やスリップによる事故や交通障害につながる恐れがあります。冬用タイヤ装着やチェーン携行などをお願いします。
問合せ:国土交通省山口河川国道事務所
【電話】0835-22-3093
■石綿健康被害救済制度、労災補償制度
中皮腫や肺がんなどを発症し、労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合は、各種の労災保険給付や特別遺族給付金が支給されます。
※詳しくは厚生労働省HPで確認してください。
問合せ:
下松労働基準監督署【電話】41-1780
山口労働局労災補償課【電話】083-995-0374
