くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が7月に送付されます。詳しくは、市HPで確認してください。
※通知は本籍地のある市区町村から送付されます。

■通知された「フリガナ」が誤っている場合
令和8年5月25日までに、届け出をしてください。期限内に届け出がなかった場合は、「通知されたフリガナ」が記載されます。届け出は、市窓口のほか、オンライン(マイナポータル)や郵送でもできます。

■通知された「フリガナ」が正しい場合
届け出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、「通知されたフリガナ」が戸籍に記載されます。
※令和8年5月26日を待たずにフリガナが記載された戸籍謄本などが必要な場合には、届け出をすれば戸籍に記載されます。

問い合わせ:
市民課(1階(5)K番窓口)【電話】45-1770
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310