くらし 地域包括支援センターだより(84)~いつまでも安心して住み慣れた地域で暮らすために~~

■高齢者の権利を守る“権利擁護事業”について~任意後見制度~
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。誰に任意後見人になってもらい、どんな内容を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続きの申立てができるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。任意後見人は、任意後見監督人の監督のもと、本人と結んだ契約に沿って適切な支援・保護を行います。

相談・問い合わせ先:
[美祢地域]美祢市地域包括支援センター【電話】0837-54-0138
[美東・秋芳地域]美祢東地域包括支援センター【電話】08396(2)1234【電話】0837-62-0155