- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県美祢市
- 広報紙名 : 広報げんきみね。 2025年4月1日 No253
■[こんな相談がありました。]一回きりのつもりが定期購入だった!?
スマホで動画を視聴していたら、「飲むだけで痩せる」というサプリメントの広告が表示されました。興味が湧いたので、事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格900円「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入しました。商品到着後、納品書に次回お届け予定日の記載があり、その時、初めて定期購入だとわかりました。お試しのつもりだったので解約したいです。
○回答
相談者が保存していた最終確認画面を確認したところ、解約の場合、お試し価格と定価の差額を支払う必要があると分かりやすく記載されていました。相談者が定価との差額を支払って1回目で解約することになりました。
○ワンポイントアドバイス
インターネット通販では、注文する際に契約条件が記載されている最終確認画面で支払総額やキャンセル条件、定期購入になっていないか等を確認しましょう。また、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」と表示されていても定期購入の場合があるので注意が必要です。
問い合わせ先:美祢市消費生活センター
【電話】0837-52-3455