くらし みんなの力で明るいまちへ ~12月は暴力追放運動強調月間~

暴力団を社会から追放し、住みよいまちにするために、「三ない運動+1(プラスワン)」を心がけましょう。

(1)利用しない
示談や交渉などに暴力団を利用すると、法外な金額を要求されるなどの被害に遭うことがあります。

(2)おそれない
暴力団を必要以上に恐れず、被害を受けたときは早急に警察へ届けましょう。

(3)金を出さない
暴力団にお金を出すことは、暴力団の存在を認め、資金獲得を助長することにつながります。

+1交際しない
暴力団と交際していると、暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者とされ、公共事業などに係る契約などから排除されることがあります。

問合せ:生活安全課
【電話】0834-22-8240