くらし 高額介護合算療養費

期間中の医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額を超えた、後期高齢者医療保険に加入している人を対象に、その超えた額を支給します。※
※入院時の食費や居住費、差額ベッド代など、対象とならないものがあります。

■対象期間と合計できる範囲
期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日
範囲:同一世帯にいる、後期高齢者医療保険加入者全員の医療保険・介護保険の自己負担額※
※支給を受けた高額療養費・高額介護サービス費を除いた額です。

■申請手続き
申請が必要な人には、2月上旬から順次通知します。令和7年7月31日時点に住んでいた自治体の後期高齢者医療担当課に申請してください。

■対象でも通知ができない場合があります
次の場合は、問い合わせてください。
・期間中に、市外から転入した
・期間中に、他の医療保険から山口県後期高齢者医療保険に移った

■次の場合は支給対象になりません
・医療保険または介護保険の自己負担額が0円
・自己負担限度額を超える額が500円以下

■自己負担限度額

問合せ:
保険年金課【電話】0834-22-8311
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7113