くらし 国民健康保険被保険者の方へ 交通事故などで治療を受けるときは届け出が必要です

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保健福祉課へ届け出ることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
本来は加害者が治療費を負担するもの(自賠責保険など)ですので、国民健康保険が一時的に立替払いをし、後日、加害者に請求します。
交通事故などにあわれたときは、必ず保健福祉課に連絡し、届け出をしてください。
また、示談を結んでしまうと、給付費を返還していただく場合などもあります。示談の前に必ず保健福祉課にご連絡、届け出をお願いします。

◆届出に必要なもの
・資格確認書又は資格情報のお知らせ
・印鑑
・交通事故証明書(人身事故のもの)

問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195