くらし 心身に障がいをお持ちの方の軽自動車税減免制度

障がいをお持ちの方のために使用する軽自動車で、一定の要件(障害の区分及び級別)を満たす場合、減免の申請書を税務課に提出することで軽自動車税(種別割)が減免されます。
※軽自動車には、原動機付自転(125cc以下)、二輪車(250cc以下)及び二輪の小型自動車を含みます。
申請書提出期限:5月26日(月)

問合せ:税務課
【電話】52-2193