くらし
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します 年末調整・確定申告まで大切に保管を
令和7年中に納付した国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。なお、令和7年中に納めたものであれば、家族分や過去年度分、追納した保険料も控除の対象となります。 控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。本年中に国民年金保険料を納付された方へ日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証...