- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県田布施町
- 広報紙名 : 広報たぶせ 8月8日号(令和7年)No.1067
蜂蜜などを譲渡・販売することを目的として蜜蜂を飼育する人、および譲渡目的外でも6群以上飼育する人は、住所地以外の場所で蜜蜂を飼育する場合蜜源の有効活用や競合を未然に防ぐため、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、あらかじめ転飼場所や飼育期間を記入した『蜜蜂転飼許可申請書』を提出し、事前に許可を受ける必要があります。詳細な手続きについてはお問い合わせください。
■提出書類
・蜜蜂転飼許可申請書
申請書の様式は経済課農林振興係で受け取ることができます。なお、許可を受けようとする群数に応じて手数料が必要です。
手数料:転飼場所1か所につき、1群あたり150円。16群以上は一律2,300円。
■申請の留意事項
蜜源の競合を避けるため、経済課農林振興係への申請書提出前に必ず、転飼先の山口県養蜂農業協同組合支部長に対して申請内容の確認依頼を行ってください。
確認依頼期日:9月12日(金)
※支部長確認印のない申請や提出期限を過ぎた申請については許可できない場合があります。
■申請書提出先
蜜源などの競合がなく、支部長確認印を受領した申請書は、経済課農林振興係に提出してください。
申請書提出期限:10月3日(金)
問合せ先:
・経済課農林振興係【電話】52-5805
・柳井農林水産事務所畜産部【電話】22-2416