くらし 令和7年第4回阿武町議会定例会(1)

会期:令和7年12月4~11日
議案14件、全会一致で可決・承認し、全員協議会報告1件を行いました。
一般会計補正予算:7,003万3千円増額

■議案審議
▽阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
国の人事院勧告に伴う一般職の月例給を令和7年4月に遡って改定するもので、民間給与との較差1万5千14円、率にして3.62%を解消するため、初任給をはじめ特に若年層に重点を置いた引き上げ改定です。

▽町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例・阿武町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例
特別職及び議会議員の期末手当を、それぞれ年間3.45月分から3.50月分に、0.05月分引き上げる改定です。

▽阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
国の人事院勧告に伴う会計年度任用職員の給料表を改定し、全体では4.7%の引き上げとなるもので、施行日は来年4月1日からとなります。

▽行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
行政事務の効率化を図ることを目的とするもので、改正の核となるのは、町の住民基本台帳に記録されていない者「住登外者」の個人番号を含む個人情報を管理するため、新たに「住登外者宛名番号管理機能」を標準化準拠システムに追加するものです。

▽阿武町手数料条例の一部を改正する条例
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による中間検査の実施及び定期報告の受理事務が、今年度に県から町に権限移譲されたことにより、中間検査に係る手数料の設定が必要になったことによるもので、今年の4月1日からの適用となります。

▽阿武町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
児童福祉法が改正され、乳児等通園支援事業が創設されたことに伴い、この事業を事業者が必要とする設備の安全基準や緊急時の対応計画の策定など、事故や災害を防ぐための明確な基準を設けるための改正で、一部を除き、公布の日からの施行となります。

▽阿武町火入れに関する条例の一部を改正する条例
当該条例の制定から年数が経過し、当時の「異常乾燥注意報」の用語が残っているほか、今年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模山林火災を受けて、「阿武町火入れに関する条例」中の第14条に規定される「火入れの中止に関する注意報・警報」に、新たに「暴風警報、暴風特別警報」を加えるとともに、「火災警報」を「火災に関する注意報、警報」に改めるほか、同条内において、強風注意報、暴風警報、暴風特別警報、乾燥注意報については、気象庁が発表、火災に関する注意報、警報は当該市町が発令することの整理を行うものです。