くらし 年金のたより/国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に納められた保険料の全額です。
令和7年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき保険料を支払っている場合も控除の対象となります。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。

日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象の方に送付されます。
お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

問合せ:
萩年金事務所【電話】0838-24-2158
戸籍税務課【電話】2-0500