くらし 気をつけよう!消費者トラブル

■「定期縛りなし」のはずが、解約するまで続く定期購入だった!
▽事例
初回お試し価格900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、定期購入だと分かった。

▽トラブル防止のポイント
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が1回限りの契約だと思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「いつでも解約できる定期購入」である可能性がありますので、契約時には注意が必要です。
通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されず、原則として事業者が定めた規約に従うことになります。必ず「特定商取引法に基づく表記」のページで事業者の情報や、解約・返品などの規約に目を通しましょう。
注文する際には、「最終確認画面」で支払総額、契約内容、解約条件などを確認しましょう。この画面の表示がない場合や、不実の表示・消費者を誤認させるような表示である場合、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。トラブルに備えて最終確認画面のスクリーンショットを撮り、保存しておくとよいでしょう。

相談・問合せ:
・阿波市消費生活センター(市役所1階)【電話】0883-30-2222
相談受付9時〜16時
・消費者ホットライン【電話】188(イヤヤ!)