くらし Information-お知らせ(3)-

■犯罪被害にあわれた方を支援するためi美波町犯罪被害者等支援条例が制定されました
私たちは、いつ犯罪に巻き込まれるかわかりません。
犯罪被害とは、直接犯罪に遭うだけでなく、周囲の者からの配慮に欠ける言動、風評、SNSなどでの誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等による精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、経済的な損失を被るなどの二次被害も含まれます。
あなたの身近な人が犯罪被害に遭ったと置き換え、相手の立場に立って行動しましょう。
もし、犯罪に巻き込まれた場合は、警察だけでなく各種機関や役場などにもご相談ください。

▽美波町における支援の種類・対象
この支援は、令和7年4月1日以降犯罪被害に遭われた方が対象となります。
重傷病支援金(10万円):美波町に住所があり、犯罪行為により重傷病(精神疾患も含む)を負った方
遺族支援金(30万円):美波町に住所があり、犯罪行為により亡くなった方のご遺族
※上記には他にも条件があります。
※その他支援についてはご相談ください。

▽犯罪被害者等支援の総合的対応窓口
犯罪等の被害にあわれた方やそのご家族またはご遺族からの相談を受け、情報の提供・関係課や関係機関との調整を行います。
・役場総務課【電話】0884-77-3611
・徳島県警犯罪被害相談係【電話】088-622-3101
・(公社)徳島被害者支援センター
被害相談、カウンセリング、付き添い支援などを行います。
相談電話【電話】088-678-7830
犯罪被害者相談・心のケア【電話】088-656-0808

▽関係機関・支援団体
・徳島県消費者政策課
具体的な相談窓口の紹介や連絡調整を行います。
・徳島県警察
公費負担制度/カウンセリング/犯罪被害者給付
・法務局
人権相談

問合せ:役場総務課
【電話】0884-77-3611

■美波町で新婚生活を始められる方を応援します!
美波町では新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費、住宅リフォーム費、住宅賃貸借費及び引越費用の一部を、予算の範囲内で助成します。
対象者:
1.令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に、婚姻届を提出し受理された夫婦。
2.夫婦共に美波町の住民であって、年齢が39歳以下であること。
3.夫婦の所得合計が500万円未満であること。
4.対象となる住宅が町内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の所在地に住所を有していること。
5.夫婦のいずれもが、生活保護法による保護を受けていないこと。
6.夫婦のいずれもが、町税等を滞納していないこと。
※上記1~6の要件を全て満たす必要があります。
補助金額:上限30万円(ただし、夫婦共に29歳以下の場合は上限60万円)
申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
注意事項:
・申請される方は必ず事前に役場政策推進課【電話】0884-77-3616までご相談ください。
・予算の範囲内で受付をしますので、申込状況によっては補助を受けることができない場合があります。
・支出内容によっては補助対象にならない場合があります。
詳細は本紙右記QRコードから美波町ホームページをご覧ください。

問合せ:役場政策推進課
【電話】0884-77-3616