- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県美波町
- 広報紙名 : 広報みなみ 2025年5月号
■戦没者等のご遺族の皆様へ「第十二回特別弔慰金請求のご案内」
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給します。
▽支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料や特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族」がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母
4.戦没者等の孫
5.戦没者等の祖父母
6.戦没者等の兄弟姉妹
7.上記1から6以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※戦没者等の死亡当時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円 5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求窓口:役場住民生活課・由岐支所
持参する物:
・請求者の本人確認書類(顔写真付きの物1点/顔写真付き以外の物2点)
・代理人が請求する場合は、請求者と代理人両方の本人確認書類(顔写真付きの物1点/顔写真付き以外の物2点)
※代理人がお越しの際は、ご一報くださいますよう、お願いします。
注意事項:
・請求者の戸籍抄本については、4月1日より前に取得したものは受け付けることが出来ませんので、ご注意ください。
・請求は、請求者の住所地で行うこととなっています。法定代理人や相続人による請求の場合は、これらの方々の住所地の市区町村が窓口になりますので、ご注意ください。
問合せ:
役場住民生活課【電話】0884-77-3613
由岐支所【電話】0884-78-1111
■百寿100歳おめでとうございます!
松川谷子さんは令和7年3月27日、100歳の誕生日を迎えられました。
徳島県南部総合県民局保健福祉環境部<美波>副部長及び美波町長から祝状等が贈られました。
松川さんは海陽町相川(旧海南町)で7人兄弟の長女として生まれ育ち、21歳で結婚。その後、2人の子宝に恵まれ長年専業主婦を務めました。現在は海部養護老人ホームに入所しており、入所当時は職員と散歩をしたり、保育園の子ども達が来た際は大変喜ばれていました。末永くお元気でお過ごしください。
■ふるさと納税で美波町を元気に!返礼品提供事業者を募集します!
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▽ふるさと納税に参加するメリット
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※その他条件有
▽募集対象
・美波町内に事業所を有する法人または個人事業者
・美波町の魅力をPRできる特産品やサービスを提供できる事業者
・ふるさと納税制度の趣旨を理解し、法令等を遵守できる事業者
▽募集する返礼品
・美波町の特産品(農産物、海産物、加工品、工芸品など)
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※平成31年総務省告示第179号第5条に掲げる地場産品基準に適合する必要があります。
詳しくは町ホームページもしくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
▽申込方法
美波町のホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場政策推進課ふるさと納税係まで提出してください。
提出書類:応募用紙、事業概要、返礼品の詳細がわかる資料、写真など(提出方法…下記問い合わせ先に持ち込み、郵送、メール等)
※提出後、役場政策推進課からご連絡いたします。
美波町HP【URL】https://www.town.minami.lg.jp/docs/furusato.html
▽ふるさと納税の主な活用例
令和6年度では教育関係に係る経費にふるさと納税の財源を充当しました。
活用例:
・通学費補助金 高校生・中学生・小学生等がバスやJRで通学するために必要な交通費等に対する補助金
・総合学習推進事業交付金 美波町内の各小中学校が行う総合学習を充実させるための補助金
問い合わせ先:
役場政策推進課ふるさと納税係【電話】0884-77-3616【E-mail】[email protected]
役場政策推進課【電話】0884-77-3616