くらし 10月1日から「土砂条例」が施行

■県外土砂等を使用する3,000平方メートル以上の土砂の埋め立て等についての新たなルールが適用されます。
「香川県生活環境の保全に関する条例」に新しく土砂の取り扱いが加わり、10月1日から施行されます。(通称:土砂条例)
建設業などに関連して、県外土砂等による3,000平方メートル以上の「埋め立て」「盛り土」「一時的な堆積」を行う事業者は、適切に届け出と管理をお願いします。
・埋め立て
・盛り土
・一時的な堆積

◯必要な届け出
・県外土砂等を使用する場合は、埋め立て等を開始する60日前までに届け出が必要です。以後、土砂等の搬入5,000立方メートルごとに60日前までの届け出が必要となります。その際には、土砂基準適合証明書等の添付が必要です。
・県内土砂等のみを使う場合にも、県内土砂等であることを確認するため、埋め立て等を開始する30日前までに届け出が必要ですが、以後の手続きは、従来の「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」と同じです。

◯禁止される埋め立て等
3000平方メートル未満であっても、汚染された土砂等(土砂基準不適合土砂等)を使う埋め立て等は行えません。

◎詳しくは広報紙7ページの二次元コードをご覧ください。

問い合わせ先:みどり保全課
【電話】087-832-3465