- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年12月号
「障害者週間」を機に、障がいや障がいのある人について正しく理解し、認識を深め、障がいのある人とない人が互いに尊重し、支え合う共生社会を目指しましょう。「障害者差別解消法」では、行政機関や民間事業者に対し、障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています。
◆禁止 不当な差別的取扱い
正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒んだり制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けるなどの「不当な差別的扱い」は禁止されています。
[具体例]
・車椅子を理由に、入店や施設の利用を断る
・学校の受験や入学を拒否する
・障がいを理由に、アパートなどの入居を断る
・本人を無視して付き添いの人にだけ話しかける など
障がいのある人への虐待はあってはなりません。もし虐待に気づいたら、下記までご相談ください。
問い合わせ:
・市障害者虐待防止センター
【電話】35-9176(24時間365日対応)
・福祉課
【電話】24-8805
◆義務 合理的配慮の提供
障がいのある人から、何らかの対応を求める意思表明があったとき、負担になり過ぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」が義務化されています。必要とされる配慮は、その人の障がいの特性や状況などによって異なるため、「対話」を通じて調整することが大切です。
[具体例]
・段差がある場合、車椅子利用者の補助をする
・筆談、手話、読み上げなどで、意思疎通の配慮を行う
・言葉だけで理解が難しい場合、写真や絵を使って情報提供をする
・飲食店などで、車椅子の人も利用できるように机や椅子の配置を一部変更する など
問い合わせ:
・人権課
【電話】24-8811
・福祉課
【電話】24-8805
