- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年5月号
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車や原動機付自転車などを所有している人にかかります。所有者には、納税通知書を5月10日頃に送付します。期限内の納付をお願いします。
※令和7年度から、小型二輪の口座振替済通知書の送付を廃止します。
◆軽自動車税(種別割)の税率
▽原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車(年額)
※125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御したバイク(令和7年度から対象)
▽三輪及び四輪以上の軽自動車(年額)
・小型特殊自動車を所有している人は、道路走行の有無に関係なく申告が必要です。
・正当な理由なく申告をしなかった場合は、市税条例により10万円以下の過料が科せられます。
問い合わせ:税務課税制担当
【電話】24-8804