くらし 交通事故などで介護保険を利用するときは必ず届出を

65歳以上で介護保険サービスを利用した場合は、利用者(被保険者)が、1割、2割、3割のいずれかを負担し、その残りを市(介護保険)が負担します。
しかし、交通事故などの第三者行為が原因で介護サービスを利用するときは、加害者(第三者)の負担が原則です。市が介護保険で一時的に立て替えた後、加害者に請求します。
そのためにも、交通事故などの第三者行為に該当する可能性が生じたときは、届け出が必要です。

問い合わせ:高齢者支援課
【電話】24-8807