くらし M’s Information みとよ くらしのおしらせ(2)

■[健康]医療費の負担を軽減できる制度があります
申請をしていない人で、該当すると思われる人は、健康課までお問い合わせください。
対象:市内に住民票がある医療保険加入者および次の要件を満たす人

◇子ども医療費助成制度
0歳〜満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人

◇ひとり親家庭等医療費支給制度
所得判定対象者(本人、扶養義務者)の所得が一定基準以下で、次のいずれかに該当する人
・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・父母のない児童
・父母のない児童を扶養する配偶者のない姉、兄、祖母、祖父など
・配偶者が一定程度の障がいの状態にある父または母および児童
※「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、20歳未満で一定の障がいに該当する人、20歳未満で高等学校(通信制・定時制を除く)、特別支援学校の高等部などに在学している人のこと。

◇重度心身障害者等医療費支給制度
所得判定対象者(本人、配偶者、扶養義務者)の所得が一定基準以下で、身体障害者手帳1〜4級または療育手帳(A)A(B)Bのいずれかを所持している人
※平成20年8月1日以降に各手帳が交付された場合は、65歳未満で交付された人が対象。
※ひとり親家庭等・重度心身障害者等医療費支給制度の場合は、小学3年生の年度末までは、子ども医療費助成事業が優先されます。
助成内容:医療機関(医科、歯科、調剤薬局など)で保険診療を受けた場合の自己負担額

◇次の場合は、届け出が必要です
医療費助成制度を受給している人で、次に該当する場合は、健康課への届け出が必要です。
・氏名、住所、加入している健康保険に変更があったとき
・受給資格要件に該当しなくなったとき
・転入、転出するとき
・死亡したとき
・受給資格者証を紛失または破損したとき

問い合わせ:健康課
【電話】73-3014

■[お知らせ]年度途中に後期高齢者医療制度に加入する皆さんへ
年度途中に加入する人の資格取得日は、次のとおりです。

※75歳になる人には、誕生日までに、資格確認書が広域連合から送られます。誕生日以降に使用してください。
※65〜74歳の人で、障害認定を受けるには、健康課または各支所に申請が必要です。

保検料:資格取得日を含む月から月割りで算定します。税務課から送付する納付書で納めてください。
※国民健康保険税が年金天引きや口座振替であった人も、納付書での納付になります。(口座振替を希望する場合は、新しく口座登録が必要です)

問い合わせ:
税務課【電話】73-3006
健康課【電話】73-3014
県後期高齢者医療広域連合【電話】087-811-1866

■[健康]帯状疱疹(たいじょうほうしん)予防接種が定期接種になりました
4月1日から、帯状疱疹予防接種が予防接種法に基づく定期接種となりました。
対象者には、5月上旬に個別に予診票を送付します。
対象:
(1)令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳になる人および100歳以上の人
(2)令和7年度に60〜64歳で、免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障害者手帳1級を有する人
※過去に帯状疱疹予防接種を受けたことのある人は、定期接種の対象となりません。ただし、接種を行う必要があると医師が認めた場合は、定期接種の対象となります。
接種期限:令和8年3月31日(火)まで

◇使用ワクチンおよび接種回数・自己負担額
2種類のワクチンからいずれかを選択してください。

※生活保護世帯または市民税非課税世帯の人は、予防接種を受ける前に証明書類を医療機関に提出することで、接種費用の一部または全額が免除されます。詳しくは、予診票に同封している「ご案内」または市ホームページをご覧ください。

◇今年度も帯状疱疹予防接種(法定外接種)の費用を一部助成します
50歳以上の人は、定期接種の対象外であっても、接種費用の助成が受けられる場合があります。
※市への事前申請が必要です。
※接種方法や自己負担額などが定期接種とは異なります。

詳細は市ホームページをご覧いただくか、健康課までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ:健康課
【電話】73-3014

■[お知らせ]旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた人へ~補償金などが支給されます
対象:
補償金…旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族)
一時金…旧優生保護法に基づく優生手術、人工妊娠中絶などを受けた本人で生存している人
支給額:
補償金…本人1,500万円、配偶者500万円
優生手術等一時金…320万円
人工妊娠中絶一時金…200万円
請求期限:令和12年1月16日(水)まで

申し込み・問い合わせ:県子ども家庭課
【電話】087・832・3900

問い合わせ:
県子ども家庭課【電話】087‒832‒3900
子育て支援課【電話】73‒3016

■[お知らせ]ひとり親家庭などに~児童扶養手当が支給されます
対象:支給要件に当てはまる児童を監護している父、母または養育者
支給期間:その児童が18歳になった後の最初の3月31日まで
※一定以上の障がいがある場合は20歳未満

児童扶養手当(月額)

問い合わせ:子育て支援課
【電話】73‒3016