- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県三豊市
- 広報紙名 : 広報みとよ 令和7年5月号
■[くらし]合併処理浄化槽の補助金を交付しています
◆設置整備事業補助金
対象地域:市内全域
※高瀬・三野・詫間・仁尾町の集落排水処理事業実施区域は除きます。
補助対象と補助限度額:
○専用住宅もしくは併用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合
※要件がありますので、環境衛生課までお問い合わせください。
○専用住宅の単独処理浄化槽や汲み取り式トイレを撤去し、合併処理浄化槽に転換する場合(各上限金額)
・単独処理浄化槽撤去費…12万円
・汲み取り式トイレ撤去費…9万円
・配管工事費…30万円
※設置費などが補助限度額に満たない場合は、実際にかかった費用を交付します。(千円未満切り捨て)
申請期限:令和8年1月30日(金)まで
必要書類:補助金交付申請書 など
※申請書は、環境衛生課にあります。
提出先:環境衛生課
◆維持管理費補助金
対象:市内に設置されている専用住宅の合併処理浄化槽(20人槽以下)に対して、同一年度に適正な維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を行った人
補助限度額:3万円
対象期間:
・令和6年度中に実施したもの(令和8年3月31日申請締め切り)
・令和7年度中に実施したもの
必要書類:補助金交付申請書 など
※申請書は、環境衛生課または各支所にあります。
提出先:環境衛生課、各支所
◆合併処理浄化槽設置工事の悪質な営業にご注意ください
合併処理浄化槽設置工事の訪問営業に関する相談が多く寄せられています。
「単独処理浄化槽を使用していると罰則がある」などと言って、強引に契約をさせようとした事例も発生しています。
現行の浄化槽法では、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換は努力義務とされており、罰則などが適用されることはありません。
また市でも、合併処理浄化槽への転換を推進していますが、強制はしていません。
契約時には、家族でよく話し合うなど十分に検討しましょう。
申し込み・問い合わせ:環境衛生課
【電話】73-3007
■[くらし]障害者等移動支援事業の内容が拡充されました
単独で屋外での移動が困難な人が外出する際に、ヘルパーが外出の支援を行います。4月からやむを得ない場合に限り、通勤、通学に伴う移動も対象となりました。
対象となる人:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者福祉サービス受給者証を所持している人など
対象範囲:
・社会生活上必要不可欠な外出
・余暇活動などの社会参加のための外出
・通勤、通学に伴う移動
※介護者の疾病(しっぺい)や入院など、やむを得ない理由により、必要と認める場合に限る。
※1人につき、月20時間まで。
利用料:世帯の収入状況や利用者の年齢によって異なります。
※車両を利用しての移動支援は、別途、車両利用料が必要。
利用の流れ:
(1)福祉課へ申請書を提出してください。
(2)利用決定後に受給者証を送付します。
(3)受給者証が届いたら、各サービス事業所に連絡して利用してください。
※通勤、通学に伴う移動支援は、理由書が必要です。
申し込み・問い合わせ:福祉課
【電話】73-3015