- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県土庄町
- 広報紙名 : 広報とのしょう 令和7年12月号
1.固定資産税の対象となる償却資産
土地・家屋以外の事業用資産(機械・器具・備品など)で、その減価償却額・減価償却費が法人税法または所得税法に基づき所得の計算上、損金・必要経費に算入されるものをいいます。
2.償却資産を申告いただく事業者(法人・個人)
1月1日現在に、町内に事業用の償却資産を所有または賃貸している事業者。
3.償却資産にかかる固定資産税の税率・免税点
・税率…1.4%
・免税点…定率法で換算したすべての償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば課税されません。
4.わがまち特例(地方税法附則第15条等に定める課税標準の特例)
地方税法の一部改正に伴い「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。取得年月日など一定要件を満たす償却資産について、課税標準額が減免されます。詳細は税務課にお問い合わせください。
5.その他の注意事項
・免税点未満でも、申告は必要です。
・前年度から資産の増減がない場合も申告してください。また、該当資産がない場合も、資産保有状況確認のため、申告をお願いすることがあります。
・マイナンバー(個人番号または法人番号)の記載にご協力ください。
・所有権留保付割賦販売の資産(分割払いの代金完済をもって売主から買主に所有権を移転するもの)は、原則として買主が申告してください。
・新規申告の方は、申告書などを送付しますので、税務課にお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】0879-62-7001
