くらし 固定資産の現況調査にご協力ください

固定資産税は、毎年1月1日時点の状況で課税されます。土地や家屋の現況調査を行っているため、次のようなときは必ず税務課へ届出または連絡してください。

◆土地や家屋の利用状況を変更したとき
土地や家屋の用途を変更したときは、税務課へご連絡ください。

◆家屋を新築・増築をしたとき
新増築された家屋(住宅、倉庫、店舗、事務所など) は、固定資産税の対象です。税額算定のため、原則として町職員が訪問し、家屋調査を行います。新築・増築したときは税務課へご連絡ください。

◆家屋を取り壊したとき
家屋の一部もしくは全部を取り壊した場合は、速やかに税務課へ届け出てください。
なお、登記されている家屋を取り壊し、法務局で滅失の登記をした場合は、税務課への届け出は不要です。

◆未登記家屋の所有者を変更するとき
売買や相続、譲渡などで未登記家屋の所有者を変更される方は、所有者変更の届け出をしてください。この手続きをしないと、翌年度以降も旧所有者に課税されますので、必ず届け出をしてください。

◆不動産登記について
建物の新築・増築・取り壊し、土地の地目変更、不動産の相続があったときは、不動産登記法に基づき登記が義務付けられています。登記の手続きは、高松法務局不動産登記部門(【電話】087-821-6191)にお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】0879-62-7001