- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県新居浜市
- 広報紙名 : 市政だより「にいはま」 令和8年(2026年)2月号
■山火事予防へ条例一部改正
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な山火事を受け、火災予防の実効性を高めるため、1月1日に市の火災予防条例を一部改正しました。改正点は大きく2つです。
1 注意報・警報を新設
発令時には、屋外でのたき火が制限されます。暖をとるためのたき火、とうど焼き、しめ縄・門松などをたく行事、稲わら焼き、焼き畑、野焼きなど、屋外での焼却行為全般がたき火にあたります。

2 たき火をする際、届け出が必要に!
Q1:今までと変わる⁉
火災と間違いやすい煙や火の粉が飛ぶ大きなたき火を実施する場合、事前に消防へ連絡が必要でした。
↓
事前に消防へ届け出が必要になります。
※ただし、バーベキューコンロなど火気使用器具を用いたもの、または市管理のキャンプ場などでのたき火は除外します。
Q2:どんな届け出が必要?
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要です!
↓
管轄の消防署に提出
川西地区:北消防署
川東地区:北消防署川東分署
上部地区:南消防署
■消防からのお願い
●届け出…許可ではありません!
届け出は消防がたき火を把握し、防火指導を行うためのもので、許可ではありません。届け出を行った場合でも、林野火災注意報の発令中はなるべく行わないように、林野火災警報の発令中は中止するようにして下さい。
●チェックリスト
□事前に届け出を行っているか[NEW‼]
□林野火災注意報、警報の確認[NEW‼]
□燃えやすいものが近くにないか
□風の強い日ではないか
□消火準備はできているか
□完全に火が消えるまでは離れない
問合せ:予防課
【電話】65-1342
