くらし 戸籍フリガナ制度のお知らせ

改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
令和7年5月以降、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が本籍地の市区町村から郵送されますので、同通知に記載されている氏名のフリガナが誤っている場合は届け出をしてください。
なお、この届け出には、手数料はかかりませんし、届け出しなくても罰則はありません。
※通知のフリガナが正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
※大洲市に戸籍がある人への通知ハガキの発送時期が決まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ先:市民課戸籍係
【電話】0893-24-1710