- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県大洲市
- 広報紙名 : 広報おおず 2025年12月号
道路交通法の改正により、令和7年4月から原動機付自転車に新しい車両区分(新基準原付)が導入されました。要件に該当する車両を取得した場合は、課税標識を交付しますので、税務課または支所窓口で申請してください。
また、新基準原付は第一種原動機付自転車に区分され、軽自動車税(種別割)は年額2,000円が課されます。
■新基準原付とは
以下の要件に全て該当するものが新基準原付です。
(1)総排気量が50ccを超え125cc以下であること
(2)最高出力が4.0キロワット以下であること
大洲市内を定置場として登録する場合は、税務課または支所の窓口で交付申請手続きを行ってください。
■交付申請手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※窓口で記入するか、市ホームページからダウンロードし、記入したものを持参
(2)販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
※販売証明書(または譲渡証明書)から新基準原付と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレットなどを持参
(3)本人確認書類
申請・問い合わせ先:
税務課収納係【電話】0893-24-1711
長浜支所【電話】0893-52-1111
肱川支所【電話】0893-34-2311
河辺支所【電話】0893-39-2111
