- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県大洲市
- 広報紙名 : 広報おおず 2025年12月号
障害年金とは、病気やけがにより生活や仕事などが制限される場合に、その生活を支えるために現役世代も含めて受け取れる年金です。請求手続きが必要であり、「初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日)」の時点で加入していた年金制度により「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられます。
■相談時に主に次の事を確認します
(1)基礎年金番号
(2)年金保険料の納付状況(20歳到達前に初診日がある人以外は納付要件があります)
(3)現在の障害の原因となった病気やけがの状況、初診日および受診した医療機関の名称
(4)障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内に症状が固定した日。20歳到達前に初診日がある人は20歳到達日)における障害の状態と、そのときの医療機関の名称
(5)現在の障害の状態と、受診中の医療機関の名称
■相談・手続き先となる窓口

障害者手帳と障害年金の等級は認定方法が異なります。障害程度の要件や保険料の納付要件などについて、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:
市民課年金係【電話】0893-24-1713
松山西年金事務所【電話】089-925-5105
